職業訓練の10万円は障害者年金を受給していても貰える?
職業訓練受講給付金(月額10万円)は、障害者年金を受給している場合にも支給される可能性がありますが、詳細は以下のポイントを確認する必要があります。
職業訓練受講給付金の概要
- 職業訓練受講給付金は、雇用保険の対象外である求職者に対する支援制度で、ハローワークの指示で職業訓練を受講する人に支給されます。
- 給付金は月額10万円で、原則として訓練受講開始日から訓練終了日まで支給されます。
併給について
- 障害者年金と職業訓練受講給付金が併給できるかどうかは、「併給調整」という制度の影響を受けます。
- 併給調整: 同一の原因から二つ以上の給付を受ける場合に、一方の給付が他方の給付を停止する、または減額する制度です。
具体的な条件
- 障害者年金を受給している場合でも、職業訓練受講給付金が削減や停止されることは通常ありません。なぜなら、職業訓練受講給付金は雇用保険の給付ではなく、求職者支援制度の一環として行われるためです。
- ただし、以下の点に注意が必要です
- 支給対象者: 職業訓練受講給付金の受給には、一定の要件(例えば、ハローワークの指示を受けて職業訓練に参加していることなど)を満たす必要があります。
- 他の給付との関係: 傷病手当金や生活保護など、他の公的給付と併給する場合の制度は異なる場合があります。
結論
職業訓練受講給付金は、障害者年金を受給していることが直接的な支給停止や減額の理由にはなりません。ただし、受給するためにはハローワークからの指示や訓練受講の要件を満たす必要があります。具体的な適用や併給の詳細については、以下の手順をお勧めします。
- ハローワークに相談: 職業訓練受講給付金の適用や併給に関する詳細は、ハローワークで直接相談するのが確実です。
- 日本年金機構への確認: 障害者年金の観点からも、併給に関する情報を確認すると良いでしょう。
参照
- ハローワークの求職者支援制度のページ
- 日本年金機構の障害年金に関する情報
このような手順を踏むことで、正確な情報を得て、適切な給付を受けられるようにしましょう。